○議会又は委員会等の出頭者及び公聴会参加者等の費用弁償に関する条例
昭和34年8月24日
条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、選挙管理委員会又は議会が選挙人、当事者その他関係人の出頭を要求した場合及び常任委員会又は特別委員会において、公聴会を開催した場合若しくは監査委員の求めに応じて出頭した選挙人、当事者その他の関係人又は公聴会に参加した者、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は新冠町行政手続条例(平成8年条例第16号)第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に参加した者に対しての費用弁償は、この条例の定めるところによる。
第2条 前条の規定による出頭した者に対しては、旅費を支給する。ただし、町から給料を支給されている職員には支給しない。
2 旅費の額は、議会の議員相当額とし、その支給方法は、新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)の例による。
第3条 前条に定めるものの外、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の議会又は委員会への出頭者及び公聴会参加者等の費用弁償に関する条例は、廃止する。
附則(平成8年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。