○新冠町長等の給与に関する条例
昭和44年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長等の給与)
第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
町長 720,000円
副町長 600,000円
教育長 560,000円
2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあつては、その就任の日から日割をもつて、退任の場合にあつては、その月の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に町長等を退任した者についても同様とする。
2 前項の手当の額は、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した合計額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の160
(2) 12月 100分の175
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当の支給に関しては、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 新冠町特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第16号)は、廃止する。
3 平成12年度から平成16年度に限り、第4条第2項中「100分の15」を「100分の0」と読み替えて支給する。ただし、助役及び収入役にあつては、平成12年度及び平成13年度に限り、適用するものとする。
4 平成12年12月1日から平成13年3月31日までの間、第3条第1項中「町長83万円」を「町長66万4千円」に、「助役67万円」を「助役60万3千円」に読み替えて支給する。
7 平成20年4月1日から平成20年5月31日までの間、第3条第1項中「町長75万円」を「町長60万円」に、「副町長60万9千円」を「副町長54万8千円」に読み替えて支給する。
8 平成20年10月1日から平成20年12月31日までの間、第3条第1項中「町長75万円」を「町長60万円」に、「副町長60万9千円」を「副町長54万8千円」に読み替えて支給する。
9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項第1号の規定の適用については、「100分の190」とあるのは「100分の170」とする。
10 平成26年7月1日から平成26年7月31日までの間、第3条第1項中「町長72万円」を「64万8千円」に、「副町長60万円」を「副町長57万円」に読み替えて支給する。
11 平成31年1月1日から平成31年1月31日までの間、第3条第1項中「町長72万円」を「町長57万6千円」に、「副町長60万円」を「副町長54万円」に読み替えて支給する。
附則(昭和44年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて町長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月26日から適用する。
附則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成9年度に限り第4条第2項に規定する、改正後の新冠町職員の給与に関する条例第19条の適用にあたつては、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。)から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する旧法第16条第1項の旧教育長は、教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
(新冠町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
第3条 新冠町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年新冠町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成31年1月1日から適用する。