○新冠町奨学金貸付条例

平成13年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な生徒に学資(以下「奨学金」という。)を貸し付けし、もつて有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸し付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町に住所を有する者又は本町に住所を有する者の子弟であつて、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 高等学校、高等専門学校、大学(短期大学含む。)、専修学校又は各種学校に在学すること。

(2) 経済的理由により修学困難な者であること。

(3) 身体が健康であること。

(4) 学業が優良で性行が善良であること。

(願書等)

第3条 奨学生になろうとする者は、その在学する又は在学した学校長を経由して、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願書を提出しなければならない。

2 前項の規定による願書には、連帯保証人2人の連署が必要であり、願書の手続き及び連帯保証人に関する事項は、別に定める。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は、年度毎に教育委員会が選定する。

(奨学審議委員会)

第5条 前条の選定及び第10条の規定による奨学金の額の決定並びに第11条の規定による奨学金の廃止及び額の変更について、教育委員会の諮問に応ずるため奨学審議委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の委員は7名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が、これを委嘱又は任命する。

(1) 町職員 1名

(2) 教育関係者 2名以内

(3) 民生委員 1名

(4) 学識経験者 3名以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、その都度、教育委員会が招集する。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長、副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(奨学費)

第9条 奨学金の貸し付けに要する経費は、町費又は寄附金をもつてこれにあてる。

(奨学金)

第10条 教育委員会は、毎年予算の範囲内において、第2条第1号に規定する学校に在学する期間、奨学金を貸し付けするものとする。ただし、1人について月額6万円を超えることはできない。

(奨学金の廃止及び額の変更)

第11条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は奨学金を廃止し、休止し、又は額の変更をするものとする。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込がないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。

(4) 休学等をしたとき。

(5) 通学条件に変更のあつたとき。

(成績表提出の義務)

第12条 奨学生は、在学する学校長を経て学年末学業成績表を、教育委員会に提出しなければならない。

(届け出の義務)

第13条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、留年、停学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 通学条件に変更のあつたとき。

(3) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があつたとき。

(4) 保証人を変更し又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があつたとき。

2 前項の規定による届け出の手続きは、別に定める。

(奨学金の返還義務と返還免除等)

第14条 奨学生は、貸し付けの終了した月の翌月から起算して6月を経過した後に教育委員会の定める方法により、奨学金を返還する義務を負う。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 令和2年3月31日以前に認定を受けた奨学生については、修学する学校を卒業後直ちに本町に就職し、又は家業に従事するなど、町民として貸し付け期間を超えて在住した場合は、奨学金の返還額の2分の1を免除する。

(2) 令和2年4月1日以降に認定を受けた奨学生については、本町に就職し、又は家業に従事するなど、町民として次に掲げる期間を超えて在住した場合は、奨学金返還額の未返還額を免除する。ただし、在住期間の返還月賦金額については、規則で定める返還基準額とする。

 貸付期間5年以下の者 3年

 貸付期間5年1ヶ月以上の者 5年

(3) 奨学生が死亡し、又は傷い疾病等心身上の事故のため、修学を中止するに至つた場合は、奨学金の一部又は全額返還の義務を免除することができる。

2 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は貸し付けした奨学金の全部又は一部について繰り上げて返還することを命ずることができる。

(1) 第11条第1号から第3号に該当したとき。

(2) 奨学金を貸し付けの目的以外に使用したとき。

(3) 返還金の支払を怠つたとき。

(奨学金の返還猶予)

第15条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は貸し付けした奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難となつたとき。

(2) 上級学校等に進学した場合、その在学期間

(利子)

第16条 奨学金の貸し付けは、無利子とする。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新冠町奨学金給与条例の廃止)

2 新冠町奨学金給与条例(昭和41年新冠町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の適用を受けている者は、なお、従前の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新冠町奨学金貸付条例

平成13年12月25日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)