○新冠町社会教育委員に関する条例
昭和35年1月13日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、新冠町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(社会教育委員の構成)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 新冠町内の学校教育及び社会教育の関係者
(2) 新冠町内の家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 新冠町内の学識経験者
3 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名簿が不適当であると認めるときは、教育長に対し、その再提出を命ずることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条中「2年」とあるのは、平成21年度において選任された社会教育委員にあつては、「1年」と読み替える。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。