○新冠町デイサービスセンター設置条例
平成7年3月24日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人等に入浴、食事の提供、機能訓練及びその他日常生活上の便宜を供与するため老人デイサービスセンターを設置する。
2 前項の施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第17項の「地域密着型通所介護」及び法第115条の45の1のロの「第1号通所事業」の事業を行う施設とするものとする。
(名称及び位置)
第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新冠町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
位置 新冠郡新冠町字中央町5番地の37の内
(職員)
第3条 デイサービスセンターに必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、第1条に掲げる目的を効率的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、デイサービスセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第4条の2 前条の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条第2項に規定する事業の運営に関する業務
(2) デイサービスセンターの利用に係る承認及び調整に関する業務
(3) デイサービスセンター及び付属設備の維持管理並びに修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第4条の3 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用料)
第5条 第4条の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理をさせようとする場合におけるデイサービスセンターの利用料は、指定管理者が自らの収入として収受することができる。
2 利用者負担額は、新冠町介護サービス事業条例(平成12年新冠町条例第9号)及び新冠町介護予防生活支援条例(平成12年新冠町条例第9号)に規定する額とする。
3 町長が適当と認める場合には、次の各号に掲げる収入を指定管理者の収入として収受することができる。
(1) 法第42条の2第6項の規定に基づいて法定代理受領する地域密着型介護サービス費
(2) 法第115条の45の3の規定に基づいて法定代理受領する第1号事業支給費
(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの利用及び管理運営上生じる収入
(検査)
第6条 町長は、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新冠町条例第34号)第8条に規定するもののほか、デイサービスセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、必要のつど、その業務又は経理の状況等について報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。