○新冠町有牧野条例

昭和39年3月24日

条例第19号

(目的)

第1条 新冠町有牧野(以下「牧野」という。)の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(位置及び面積)

第2条 牧野の位置及び面積は、別表のとおりとする。

(利用者の範囲)

第3条 牧野利用者の範囲は、本町の住民で家畜を飼育する者とする。ただし、毎年牧野の状態によつて本町住居者以外の者でもその牧野の認容頭数以内において、町長の許可する者はこの限りでない。

(利用家畜の範囲)

第4条 牧野の利用家畜は、乳用牛、肉用牛及び農用馬とする。

(管理委託)

第5条 町長が適当と認めた次の団体の長(以下「委託管理者」という。)に対し、牧野の利用施設の維持管理を別に定める管理規則により委託することができる。

(1) 牧野利用管理組合

(2) その他町長が必要と認めた公共的団体

(使用の許可)

第6条 牧野を使用しようとする者は、別に定めるところにより町長又は委託管理者に願出て許可をうけなければならない。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、使用料を次の区分により、許可を受けた日に納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、運営委員会に諮り使用料を分割納付又は減額若しくは免除することができる。

月齢別

使用料

 

 

 

日高振興局管内

日高振興局管外

12ケ月以下

1日当たり

210円

300円以内

12ケ月以上21ケ月未満

1日当たり

230円

21ケ月以上

1日当たり

250円

(運営委員会)

第8条 牧野管理の適正と運営の円滑を図るため、町有牧野運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 前項の委員会の委員の定数は、12名以内とし、次に掲げる区分により町長が委嘱する。

(1) 農業団体の代表者 4名以内

(2) 利用者 6名以内

(3) 学識経験者 2名以内

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、町長が招集する。

5 委員会は、牧野の運営につき、町長の諮問に応ずるほか、意見をのべることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(家畜の事故の責任)

第10条 放牧家畜が盗難、疾病その他不慮の災害を生じたときは、町はその責を負わないものとする。

(罰則)

第11条 牧野は無断で使用した者に対しては、町長は5万円以下の過料を科することができる。

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて使用許可を受けた者の使用料については、昭和50年4月30日までは、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて使用許可を受けた者の使用料については、昭和51年4月30日までは、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて使用許可を受けた者の使用料については、昭和53年4月30日までは、なお従前の例による。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて使用許可を受けた者の使用料については、昭和55年4月30日までは、なお従前の例による。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

面積

新冠町字明和192番地の内

89.4ヘクタール

新冠町字東川

528.8ヘクタール

新冠町有牧野条例

昭和39年3月24日 条例第19号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第19号
昭和39年6月20日 条例第22号
昭和40年3月22日 条例第4号
昭和43年3月22日 条例第6号
昭和44年3月25日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第17号
昭和49年3月26日 条例第12号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和51年3月17日 条例第7号
昭和53年12月10日 条例第9号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和57年3月20日 条例第16号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和61年3月22日 条例第12号
昭和63年6月27日 条例第9号
平成元年3月22日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第20号
平成19年6月19日 条例第10号
平成22年3月12日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第16号
令和6年3月11日 条例第12号