○医師の給与に関する条例
昭和56年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新冠町立国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 医師の給料月額は、別表に掲げる金額の範囲内で、町長が定める。
(諸手当)
第3条 医師には、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定する諸手当のほか、町長が別に定める医学研修手当を毎月予算の範囲内で支給する。
(1) 所長の職にある職員 月額64,000円
(2) 副所長の職にある職員 月額48,000円
(3) 医長の職にあたる職員 月額40,000円
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
別表
区分 | 給料月額 |
所長 | 1,100,000円以内 |
副所長 | 950,000円以内 |
医長 | 900,000円以内 |
医師 | 700,000円以内 |