○新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同法第244条第1項に規定する新冠町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他町長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 管理を行う施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があつたときは、指定管理者を選定するために新冠町指定管理者選定委員会を設置し、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(1) 施設の性格、規模及び機能並びに指定の条件等を考慮して、当該施設の管理に専門的能力及び技術を有する団体を選定することが適当と認めるとき。
(2) 地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるとき。
2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたつて保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときは、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数とその理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新冠町情報公開条例の一部改正)
2 新冠町情報公開条例(平成13年新冠町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新冠町個人情報保護条例の一部改正)
3 新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略