○新冠町高齢者保健福祉計画策定推進委員会設置条例

平成17年10月3日

条例第31号

(設置)

第1条 新冠町高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の進行管理及び見直しに関する事項を協議するため、新冠町高齢者保健福祉計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 計画の進行管理に関すること。

(2) 計画の見直し原案策定に関すること。

(3) その他計画の実施について重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 保健関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険の被保険者代表

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長の指名により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町高齢者保健福祉計画策定推進委員会設置条例

平成17年10月3日 条例第31号

(平成17年10月3日施行)