○新冠町立認定こども園条例
平成22年6月15日
条例第10号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項の規定による幼保連携施設として、新冠町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 新冠町立認定こども園ド・レ・ミ |
位置 | 新冠町字東町18番地の2、3、4、10の内 |
(管理及び運営)
第3条 こども園の管理及び運営は、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 こども園に、園長及び必要な職員を置く。
(事業)
第5条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所事業(以下「保育所事業」という。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園事業(以下「幼稚園事業」という。)
(3) 新冠町子育て支援センター設置条例(平成14年新冠町条例第35号)第4条に規定する事業
(4) 一時預かり事業(一般型)
(5) 一時預かり事業(幼稚園型)
(6) その他教育委員会が必要と認める事業
(入園定員)
第6条 保育所事業及び幼稚園事業の定員は、次のとおりとする。
全体定員 | 区分 | ||
165人 | 保育所事業 | 幼稚園事業 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳以上児 | |
45人 | 120人 |
2 教育委員会は、教育及び保育上特に必要があると認めるときは、前項の定員に関わらず、北海道認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年条例第78号)による施設面積及び配置職員数において、受け入れが可能な範囲内で入園を許可することができる。
3 一時預かり事業(幼稚園型)は、第1項に規定する幼稚園事業の定員の範囲内で行う。
(入園資格等)
第7条 こども園に入園し、又は利用することができる者は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とする。
(1) 第5条第1号に規定する保育所事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「支援法」という。)第19条第2号及び第3号に該当すると認定を受けた乳児(おおむね生後57日以上の者をいう。)又は幼児
(3) 第5条第3号に規定する子育て支援事業 町内に住所を有する小学校就学前の者及びその保護者
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
(入園手続等)
第8条 こども園に入園を希望する者の保護者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、同様とする。
(入園の制限)
第9条 教育委員会は、こども園に入園しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を許可しない事ができる。
(1) 感染性疾患により他の入園者に感染するおそれがある者又は悪質な疾患のある者
(2) 心身が虚弱でこども園の保育に堪えられない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、入園する事が不適当である者
(1) 第7条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
(3) 入園の申請に虚偽の記載があつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、こども園の管理上必要な指示に従わないとき。
(利用者負担額等)
第11条 入園児童及び一時預かり事業(一般型)を利用した児童の保護者は、次の各号に定める利用者負担額、一時預かり事業(一般型)利用料及び一時預かり事業(幼稚園型)利用料(以下「利用者負担額等」という。)を納めなければならない。
(1) 利用者負担額 保育所事業又は幼稚園事業を実施する場合に徴収するものとし、その額は、新冠町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年新冠町条例第7号)に定める額とする。
(2) 一時預かり事業(一般型)利用料 家庭の事情等により一時的に預かりを必要とするときに実施する一時預かりに係る利用料の額は、別表第1に定める額とする。
(3) 一時預かり事業(幼稚園型)利用料 幼稚園事業を利用する保護者が、幼稚園事業の実施時間外に預かりを実施する一時預かりに係る利用料の額は、別表第2に定める額とする。
(督促)
第12条 保護者が、納期限までに利用者負担額等を納付しない場合には、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第13条 保護者が、納期限後にその利用者負担額等を納付する場合においては、利用者負担額等の額が2,000円以上であるときは、当該利用者負担額等の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条及び第21条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。
3 町長は、特別の事由があると認める時は延滞金を免除することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、こども園への入園の申請その他入園のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(新冠町立保育所条例の廃止)
2 新冠町立保育所条例(昭和37年新冠町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第15号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定(第7条の規定を除く。)は、平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
一時預かり事業(一般型)利用料表
区分 | 利用料 |
3歳未満児 | 1時間 300円 |
3歳以上児 | 1時間 200円 |
給食代 | 1食 300円 |
備考
1 第7条第1号に該当する3歳から5歳までの児童は、給食代を除く利用料の月の合計金額から、37,000円を控除した額を利用料とする。
2 第7条第1号に該当する0歳から2歳までの児童で、かつ、市町村民税が非課税世帯の場合は、給食代を除く利用料の月の合計金額から42,000円を控除した額を利用料とする。
別表第2(第11条関係)
一時預かり事業(幼稚園型)利用料表
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
階層区分 | 定義 | 日額 | 日額 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの一時預かり事業(幼稚園型)利用料の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの一時預かり事業(幼稚園型)利用料の算定にあつては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む) | 50 | 150 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 100 | 450 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 200 | 650 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 300 | 1,100 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上 | 500 | 1,300 |
備考
1 一時預かり事業(幼稚園型)の一日当たりの利用料は、次の区分による。
(1) 月曜日から金曜日の午後の預かり…上記のⅠ型に定める額
(2) 土曜日、夏季休業日、冬季休業日、年度末休業日の預かり…上記のⅡ型に定める額
2 第7条第1号に該当する満3歳以後の最初の3月31日を経過した児童は、利用料の月の合計金額から11,300円を控除した額を利用料とする。
3 第7条第1号に該当する満3歳児で前項に該当しない児童であり、かつ、市町村民税が非課税世帯の場合は、利用料の月の合計金額から16,300円を控除した額を利用料とする。