○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例

令和2年6月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項の指定感染症として政令により定められた新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大防止を目的とし、臨時の措置として国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項に規定する傷病手当金について、新冠町国民健康保険条例(昭和34年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(保険給付の特例)

第2条 条例第7条の規定にかかわらず、次に定めるところにより、傷病手当金を支給する。

2 新冠町国民健康保険の被保険者(給与の支払いを受けている者に限る。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給(以下「支給」という。)を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

4 支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする

5 第2項の期間において、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与収入の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 第2項及び前項ただし書の規定にかかわらず、支給は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から規則で定める日まで適用する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例…

令和2年6月29日 条例第8号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月29日 条例第8号
令和2年9月17日 条例第11号