○新冠町立認定こども園ド・レ・ミ乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町認定こども園条例(平成22年新冠町条例第10号。以下「条例」という。)第5条第2号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的及び運當の方針)

第2条 新冠町立認定こども園ド・レ・ミ(以下「当園」という。)において実施する乳児等通園支援事業(以下「支援事業」という。)は、子どもの成長の観点から、「全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備する」ことを目的とする。

2 当園は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用する子ども(以下「利用子ども」という。)の意思及び人格を尊重して本事業を提供するよう努める。

3 当園は、支援事業に関する専門性を有する職員が、利用子どもの保護者(以下「保護者」という。)との密接な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、支援事業を行うものとする。

(支援事業の区分)

第3条 当園で実施する支援事業の区分は、余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

(対象となる子ども)

第4条 支援事業の利用者は、利用日において保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業所等に通所・通園していない生後6か月から満3歳未満の町内在住の児童(重篤な疾病などにより、集団生活が困難であると町長が判断する児童を除く。以下「対象児童」という。)とする。

(提供する乳児等通園支援の内容)

第5条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、利用子ども及び保護者の心身の状況等に応じて、良質な成育環境を整備する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第6条 支援事業を実施するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 園長 1人

園長は、職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。

(2) 係長 1人

園務係長は、園長を補佐し、園の庶務を行うとともに、支給認定保護者からの育児相談及び本事業の内容について他の保育士を統括する。

(3) 保育士 3人

保育士は、本事業の立案とその計画、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行い、子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう本事業を行う。

(実施日及び実施時間)

第7条 事業の実施日は、原則として事業実施施設と同一とする。

2 事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとし、1時間毎に利用区分を設けることとする。

(利用時間の上限)

第8条 利用子ども1人当たりの利用時間は、月10時間を限度とし、時間単位とする。

(事業の利用申請)

第9条 事業を利用しようとする保護者は、原則として利用する日の7日前までにこども誰でも通園制度総合支援システムにより申請しなければならない。

(利用定員)

第10条 利用定員は、既存施設の利用定員の範囲内とする。

(利用料等)

第11条 事業の利用料は、新冠町立認定こども園条例条例第10条第4号のとおりとする。

(入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたつての留意事項)

第12条 本事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ当園の事前面談を受けなければならない。

2 申込みがあつたときは、当該申込みの内容を審査した上で、利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

3 利用を決定する場合には、承諾通知書(様式第2号)及び利用に必要な事項を記載した書面により通知するものとする。

4 利用を認めない場合には、不承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 保護者は、利用を辞退する場合は、速やかに辞退届を町長に提出しなければならない。ただし、利用子どもが利用要件を満たさなくなる場合は、この限りでない。

6 当園は、次の場合には本事業の提供を終了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、町長が利用を取り消したとき。

(2) 保護者から支援事業利用の取り消しの申し出があつたとき。

(3) 事業利用の継続が不可能であると町長が認めたとき。

(4) その他、当園の利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第13条 当園は、支援事業の提供を行つているときに、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに支給認定保護者等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等、必要な措置を講じるものとする。

2 当園は、支援事業を行つているときに、子どもに事故が発生した場合は、速やかに支給認定保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。また、事故の状況や事故に際して採つた処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

3 当園は、支援事業の提供を行つているときに、子どもに賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 当園は、防火管理者を定め、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関との通信及び連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第15条 当園は、利用子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(苦情対応)

第16条 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(健康管理・衛生管理)

第17条 当園は、利用子どもの使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。

2 当園は、感染症及び食中毒の発生を防止し、これらがまん延しないように必要な措置を講じるよう努める。

(秘密の保持)

第18条 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び保護者の秘密を保持する。

2 当園の職員は、業務上知り得た地域の子ども及びその家族の秘密を保持する。

3 当園の職員でなくなつた後においても同様に秘密を保持する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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新冠町立認定こども園ド・レ・ミ乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月23日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)