○新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業施行規則

令和8年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業条例(令和8年新冠町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置の申請)

第3条 端末電話機の貸与を受けようとする者は、新冠町緊急通報システム端末電話機設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(設置の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、端末電話機の貸与の可否を決定し、新冠町緊急通報システム端末電話機設置承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(端末電話機の管理)

第5条 被貸与者は、貸与を受けている間、善良な管理の義務を負う。

2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により端末電話機を滅失し、又は破損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従い、修理、弁償その他必要な措置を講じなければならない。

3 被貸与者は、端末電話機の設置目的に反して使用し、又は端末電話機を譲渡し、交換し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第6条 町長は、第4条の決定に伴い、端末電話機の貸与の状況を明確にするため、端末電話機貸与台帳を整備しなければならない。

(経費の負担)

第7条 端末電話機の設置及び利用に係る経費の負担区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通話に係る基本料金その他の通信サービスに係る費用は、被貸与者の負担とする。

(2) 端末電話機の利用に係る使用料は、被貸与者の負担とし、その額は条例に定めるところによる。

(3) 急病、災害等の突発的事態が発生し、その援護に出動した者が、真にやむを得ない理由により端末電話機を破損したときは、端末電話機に係る費用は、町が負担する。

(緊急連絡員)

第8条 被貸与者は、緊急時に協力を得られる者(以下「緊急連絡員」という。)について、あらかじめ同意を得た上で、速やかに町長に報告しなければならない。

2 緊急連絡員は、消防署等から援護要請があつたときは、速やかに被貸与者の居宅を訪問し、状況を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(貸与の取消し)

第9条 町長は、条例第9条の規定に基づき、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末電話機の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 条例第4条の要件を欠いたとき。

(2) 高齢者福祉施設その他これに類する施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 条例第7条に規定する使用料を、指定された期限までに納付しないとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(6) 虚偽その他不正の申請により貸与の決定を受けたとき。

(7) その他町長が適当でないと認めたとき。

(返還)

第10条 端末電話機を必要としなくなつたとき、又は前条の規定により貸与の決定が取り消されたときは、新冠町緊急通報システム端末電話機返還届(様式第3号)を提出し、返還を申し出なければならない。

(その他)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業施行規則

令和8年3月30日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)