○新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業施行規則
令和8年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業条例(令和8年新冠町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(設置の申請)
第3条 端末電話機の貸与を受けようとする者は、新冠町緊急通報システム端末電話機設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(端末電話機の管理)
第5条 被貸与者は、貸与を受けている間、善良な管理の義務を負う。
2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により端末電話機を滅失し、又は破損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従い、修理、弁償その他必要な措置を講じなければならない。
3 被貸与者は、端末電話機の設置目的に反して使用し、又は端末電話機を譲渡し、交換し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第6条 町長は、第4条の決定に伴い、端末電話機の貸与の状況を明確にするため、端末電話機貸与台帳を整備しなければならない。
(経費の負担)
第7条 端末電話機の設置及び利用に係る経費の負担区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 通話に係る基本料金その他の通信サービスに係る費用は、被貸与者の負担とする。
(2) 端末電話機の利用に係る使用料は、被貸与者の負担とし、その額は条例に定めるところによる。
(3) 急病、災害等の突発的事態が発生し、その援護に出動した者が、真にやむを得ない理由により端末電話機を破損したときは、端末電話機に係る費用は、町が負担する。
(緊急連絡員)
第8条 被貸与者は、緊急時に協力を得られる者(以下「緊急連絡員」という。)について、あらかじめ同意を得た上で、速やかに町長に報告しなければならない。
2 緊急連絡員は、消防署等から援護要請があつたときは、速やかに被貸与者の居宅を訪問し、状況を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 条例第4条の要件を欠いたとき。
(2) 高齢者福祉施設その他これに類する施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 条例第7条に規定する使用料を、指定された期限までに納付しないとき。
(5) 第5条の規定に違反したとき。
(6) 虚偽その他不正の申請により貸与の決定を受けたとき。
(7) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略