○新冠町奨学生選考基準

令和元年11月27日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この基準は新冠町奨学金貸付条例(平成13年新冠町条例第30号)及び新冠町奨学金貸付条例施行規則(平成13年新冠町教育委員会規則第4号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学生選考の基本方針)

第2条 優秀な生徒及び学生で、経済的理由のため修学困難な者について、学業、性行、身体及び家計を十分に検討し、これに総合判定を加えて奨学生を選考する。

(学業等に関する選考基準)

第3条 第2条に規定する学業に関する選考基準とは、次の各号に該当すると認められる者とする。

(1) 在学する又は在学した学校における成績が平均水準以上であること。

(2) 特定の分野において、特に優れた資質能力があること。

(3) 学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込があること。

(性行に関する選考基準)

第4条 第2条に規定する性行に関する選考基準とは、次の各号に該当すると認められる者とする。

(1) 将来社会の中堅以上の人物としてふさわしい資質を備えた者であること。

(2) 品性、性癖、性格等において著しい欠陥のないこと。

(身体に関する選考基準)

第5条 第2条に規定する身体に関する選考基準は、次に該当すると認められる者とする。

(1) 身体強健で十分修学に堪え得ることが確実であること。

(奨学金の額の決定基準)

第6条 奨学金の貸付額については、次により決定する。

(1) 50,000円(以下基準額)高校生、高等専門学生

(2) 60,000円(以下基準額)大学生、短期大学生、専修学生、各種学生

2 奨学金の額の決定については、授業料、PTA会費、生徒会費、修学旅行費、学級費、図書費、通学費(通学が困難な場合は、寮・下宿・借間及び借家等に要する経費のうち家賃相当)に要する額、その他修学に必要と認める経費(以下、「所要額」という)が基準額以上のもの。ただし、所要額が基準額未満のときは、その額を奨学金の額とする。この場合、所要額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(奨学金の廃止、休止及び減額の基準)

第7条 新冠町奨学金貸付条例第11条第1号第2号第3号の一に該当した場合、又は本人が死亡した場合、奨学金を廃止する。

2 新冠町奨学金貸付条例第11条第4号に該当した場合、奨学金を休止する。

3 次の各号に該当すると認められる場合、奨学金の額を変更する。

(1) 新冠町奨学金貸付条例第11条第5号に該当した場合。

(2) 授業料を減免された場合。ただし、奨学生の家計の状況を勘案して決定する。

(施行期日)

第1条 この告示は令和2年4月1日から施行する。

(新冠町奨学生選考基準の廃止)

第2条 新冠町奨学生選考基準(平成14年新冠町教委告示第1号、以下「旧基準」という。)は廃止する。

(旧基準の適用に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際、現に旧基準の適用を受けている者は、なお、従前の例による。

(令和7年教委告示第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

新冠町奨学生選考基準

令和元年11月27日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)