○新冠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

令和8年9月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和9年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

新冠町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年新冠町条例第11号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

町長

新冠町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成12年新冠町条例第10号)による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

利用事務

特定個人情報

町長

新冠町子ども医療費の助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

町長

新冠町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

新冠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

令和8年9月11日 条例第17号

(令和9年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第4節 行政手続・情報公開
沿革情報
◆ 令和8年9月11日 条例第17号