更新日:令和2年12月30日
裁判所等の競売・公売になった農地の入札に参加する場合、農業委員会が発行する「買受適格証明書」の交付を受けなければなりません。
この「買受適格証明書」については、農地法第3条申請に準じており、農地を所有できる適格者かどうかの審査が必要とされ、農業委員会の総会で審議することとなります。
農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合は、後日、「買受適格証明書」を発行します。
総会は、毎月下旬に開催するため、申請については、毎月5日までに提出をお願いします。
※その他、個別の事例に応じて追加する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。