更新日:令和6年9月11日
農地所有適格法人は、農地法第6条の規定により、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に「農地所有適格法人報告書」を所有する農地の属する市町村の全ての農業委員会に提出しなければならない義務があります。例えば、決算期が12月末の場合には、3月末までに農地所有適格法人報告書を提出しなければなりません。
農地法では、農地所有適格法人以外に農地を所有することは、原則認められておりません。報告書が未提出の場合、農地所有適格法人の資格確認ができない状態となり、農地台帳の整備や、営農証明などの発行事務にも支障をきたすおそれがありますので、期限内の報告をお願いいたします。
また、毎年の報告をなされない場合や、虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処す場合があります。(農地法第68条第1号)