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更新日:令和2年3月31日

農地の売買・賃借

農地の贈与・売買・賃貸借等また農地を転用するためには農地法等の許可が必要です。

農地等とは

耕作の目的に供されている現況の畑や田んぼを農地といいます。また、農地以外の土地であっても主として耕作または畜産業務の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されている土地を採草放牧地といいます。

農地等の売買・貸借

農地法第3条・農用地利用集積計画の申請

農地の所有権移転また貸し借りなど許可申請等の正式な手続きを踏みましょう。
正式な手続きとは、農地法第3条または町の農用地利用集積計画に基づき知事や農業委員会で審議され許可を受けるまたは町の告示されることをいいます。
売買などの所有権移転は、相対契約が整った時点ですみやかに許可申請ください。
賃貸借(有償)・使用貸借〈無償〉の権利設定は、法3条許可日・町の告示日から効力が発生します。農地の賃貸借契約を相対で交わしても農業委員会を通して許可・告示をされていない賃貸借契約は借主の経営耕作地として含まれません。
公的機関を経て貸借契約を結べば、万が一のトラブルにも関係機関が相談に応じます。ケースによって申請方法が違いますので、お近くの農業委員または事務局へご相談ください。

新規就農

就農する場合、必要な農地や設備・資金調達方法など考えなければなりませんが、農地を持つ(借りる)ことができるという資格要件を満たす必要もあります。この要件を欠いている場合、農地取得が困難となりますのでご注意ください。
下記のような目安をもとに当町の委員会では審議されることとなります。

当町に新規就農する場合の資格要件(目安として)

新規就農についての情報収集・相談窓口は社団法人北海道農業担い手育成センターのホームページも参考にしてみてください。

社団法人北海道農業担い手育成センターホームページ
(http://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/index.html)

 

新冠町賃借料情報(令和2年2月1日現在)

平成29年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール)は、以下のとおりとなっております。

田(水稲)の部

異動なし

畑(普通畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 3,730円 5,887円 1,893円 260

畑(牧草畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 6,218円 11,899円 3,400円  56

※データ数は、集計に用いた筆数である。

 

平成30年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール)は、以下のとおりとなっております。

田(水稲)の部

異動なし

畑(普通畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 4,063円 7,744円 2,247円 132

畑(牧草畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 5,094円 8,403円 2,415円 53

※データ数は、集計に用いた筆数である。

平成31年1月から令和元年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール)は、以下のとおりとなっております。

田(水稲)の部

異動なし

畑(普通畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 3,466円 5,500円 1,781円 162

畑(牧草畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ
新冠町全域 5,905円 11,254円 2,998円 57

※データ数は、集計に用いた筆数である。

お問い合わせ

農業委員会 事務グループ

電話:0146-47-2472  FAX:0146-47-2496

E-mail:nogyo@niikappu.jp