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更新日:令和8年1月30日

農業委員会の概要

農業委員会の役割と業務

農業委員会の法的性格

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される合議体の行政委員会です。
 

農業委員会の設置規定

 「農業委員会等に関する法律」第3条により、農地のある市町村に農業委員会を置くこととされています。
 

農業委員会の役割

 農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、農地等の利用の最適化の推進のほか、(一社)北海道農業会議を通じ農業・農業者に関する課題について国などに要望するなどの活動を行っています。

 

農業委員会の業務

  1. 農地法に基づく農地の所有権の移転、権利設定に関する事務
  2. 農地法に基づく農地の転用に関する事務
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用権の設定事務
  4. 農地等の利用の最適化の推進に関する活動
  5. 農業者年金に関する事務
  6. ホームページ等による情報提供
     

農業委員

 農業委員は、農業委員会の総会における農地の権利移動や転用に係る許可等の審議および決定、農業者からの相談対応並びに農業者への助言指導等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、町長が議会の同意を得て任命します。
 委員の任期は3年で、現在の委員の任期は、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっており、定数は11人です。

お問い合わせ

農業委員会 事務グループ

電話:0146-47-2472  FAX:0146-47-2496

E-mail:nogyo@niikappu.jp