更新日:令和8年1月30日
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される合議体の行政委員会です。
「農業委員会等に関する法律」第3条により、農地のある市町村に農業委員会を置くこととされています。
農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、農地等の利用の最適化の推進のほか、(一社)北海道農業会議を通じ農業・農業者に関する課題について国などに要望するなどの活動を行っています。
農業委員は、農業委員会の総会における農地の権利移動や転用に係る許可等の審議および決定、農業者からの相談対応並びに農業者への助言指導等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、町長が議会の同意を得て任命します。
委員の任期は3年で、現在の委員の任期は、令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっており、定数は11人です。