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更新日:令和8年1月30日

農地に関する手続き

 農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により許可、届出の手続きが必要となります。

 

耕作目的で農地の権利移動(売買・貸借・贈与など)

 農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」又は「農地法第3条」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
 令和7年3月に策定された地域計画の区域内の売買、貸借については、原則として「農地中間管理事業の推進に関する法律」により行います。
 なお、一般的な相続等による権利移動の場合は、この手続きは不要です(届出が必要となります)。

「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく利用権設定

 令和7年4月以降の利用権設定等は、原則として、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構が策定する「農用地地用集積等促進計画」により、農地中間管理機構(公益財団法人北海道農業公社)を経由して行われます。
 手続きについては、これまでどおり農業委員会が行います。

対象となる土地

町内すべての農地。

ただし、売買の場合、農用地区域内農地で、1ヘクタール以上の団地を形成する必要があります。

権利の種類

 利用権(賃借権、使用貸借権等)および所有権

貸借の期間

出し手、受け手の話し合いで決めます。

貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。再設定も可能です。

賃借料 出し手、受け手の話し合いで決めます。
なお、支払いは農地中間管理機構を経由して行います。
手数料

貸借については、当面はかかりません。

売買については、出し手は売買価格の2%、受け手は売買価格の1%がかかります。

借り手の主な要件
  1. 地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること。
  2. 借りた農地のすべてを効率的に利用すること、農作業に常時従事すること。
買い手の主な要件
  1. 地域計画に「農業を担う者」として位置づけられた認定農業者、認定新規就農者などであること。
  2. 取得する農地のすべを効率的に利用すること。
  3. 農作業に常時従事すること。

 ※売買の場合、農地中間管理機構による所有権移転登記の嘱託登記や、税制面等での優遇措置があります。

これまで契約した利用権設定について

 令和7年3月までに告示した「農用地利用集積計画」による貸借については、その契約の期間が満了するまで引き続き有効であり、令和7年4月以降も契約内容に変更はありません。

農地法第3条

 農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
 以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  2. 農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  3. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
  4. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  5. 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

 ※農地法の改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。

標準処理期間について 

 新冠町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書を各月10日までに提出された場合、申請付きの月末までに許可をするよう努めています。

※賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます。
※農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借で期間の定めのあるものは、両者による解約の合意等がない限り、期間満了と同時に従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します。

 

農地を農地以外のものにする(農地の転用)

 農地を住宅敷地、駐車場、資材置場等、農地以外のものにすることを「農地の転用」といい、許可又は届出が必要になります。

農地の転用には許可又は届出が必要です

 農地は、私たちの生活に欠かせない食料の大切な生産基盤です。しかし、いったん転用されると、再び農地としての利用は困難になります。また、乱開発につながる無計画な転用や無断転用は、地域の農業にとって大きな迷惑になります。
 このため、農地法の規定により、農地の転用に当たっては北海道知事の許可等が必要になります。申請から許可まで時間がかかりますのでお早めにご相談ください。

農地法 許可が必要な場合 申請者 許可権者
第4条 農地の所有者が自ら転用しようとする場合 転用を行う者
(農地所有者)

 

 

北海道知事

第5条 農地を転用するために売買、貸借等をする場合 出手(農地所有者)

受手(転用事業者)

許可なく転用したら、厳しい罰則があります

 許可を受けずに転用行為を行った場合や、許可どおりに転用しなかった場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復の命令等がなされる場合があります。
 また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります(法人は1億円以下の罰金)。

許可の基準

 許可の基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準

 農地をその営農条件および周辺の市街化の状況から見て区分し、許可の可否を判断します。

農地区分 許可基準
農用地区域
内農地
農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が指定した区域 原則不許可
甲種農地 特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第1種農地 良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地 農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地 申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可
第3種農地 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可

※転用を予定している農地がいずれの農地区分に該当するかは、農業委員会へご相談ください。

一般基準

 農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。

 立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。

 

 

事業の確実性

  • 必要な資力、信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
  • 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
  • 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
  • 開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること など

 

被害防除

  • 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

 

農地を相続等で取得

 平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられました。

【届出が必要な人】

 農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

【届出先】

 農業委員会

【届出時期】

 農地の相続等を知った時点からおおむね10ヶ月以内

 

農地等の賃貸借の解約

農地法第18条(許可)

 農地等の賃貸借を解約する場合は許可が必要です(農地法第18条第1項)。

 ※農地法第18条第6項による合意解約等の場合を除く。

根拠法令   許認可等の種類 標準処理期間
農地法第18条第1項 農地等の賃貸借の解約等の許可 60日

農地法第18条(通知)

 賃貸人および賃借人の合意による解約で、土地の引き渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合等については、農業委員会への通知により、許可がなくても解約をすることができます(農地法第18条第6項)。
 また、その他にも通知をすれば許可を得ずに解約ができる場合がありますので、詳しくは農業委員会へお尋ねください。

 

新規就農するとき

 新規に就農する場合、必要な農地や設備の調達法など考えなければなりませんが、農地を持つ(借りる)ことができるという資格要件を満たす必要もあります。この要件を欠いている場合、農地取得が困難となりますのでご注意願います。
 当農業委員会では、次の目安をもって審議されることとなります。

当町に新規就農する場合の資格要件(目安)

 新規就農についての情報収取・相談窓口は、北海道農業担い手センターのホームページも参考にしてください。

 

その他

農地のパトロール

 農業委員会では、農地の利用状況を把握するとともに、無断転用を防止するため農業委員会職員や農業委員による農地パトロールを行っています。

お問い合わせ

農業委員会 事務グループ

電話:0146-47-2472  FAX:0146-47-2496

E-mail:nogyo@niikappu.jp