更新日:令和6年9月11日
改正農地法の施行により、相続等によって農地を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会に届け出が必要となりました。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に科せられますので、相続等で農地を取得した時は速やかに届け出ください。
(提出する書類~農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
改正農地法の施行により農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けした場合には相続税納税猶予が継続するようになりました。
ただし、これまで20年間、自ら営農した場合は、納税が免除になっていましたが、この改正により貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。(これまでは、農地を貸すと相続税の猶予が打ち切られていました。)
詳細は農業委員会までお問い合わせください。
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