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更新日:令和8年1月30日

その他

農地の相続等の届出のお願い

 改正農地法の施行により、相続等によって農地を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会に届け出が必要となりました。
 届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に科せられますので、相続等で農地を取得した時は速やかに届け出ください。
(提出する書類~農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 

相続税納税猶予の適用農地でも貸せます

 改正農地法の施行により農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けした場合には相続税納税猶予が継続するようになりました。
 ただし、これまで20年間、自ら営農した場合は、納税が免除になっていましたが、この改正により貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。(これまでは、農地を貸すと相続税の猶予が打ち切られていました。)
 詳細は農業委員会までお問い合わせください。

 

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 農業委員会系統組織である全国農業会議所のホームページには農業に関するいろいろな情報が掲載されています。

 

農地所有適格法人報告書提出のお願い

 農地所有適格法人は、農地法第6条の規定により、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に「農地所有適格法人報告書」を所有する農地の属する市町村のすべての農業委員会に提出しなければならない義務があります。
 (※決算期が12月末の場合には、3月末までに農地所有適格法人報告書を提出しなければなりません。)
 農地法では、農地所有適格法人以外に農地を所有することは、原則認められておりません。報告書が未提出の場合、農地所有適格法人の資格確認ができない状態となり、農地台帳の整備や、営農証明などの発行事務にも支障をきたすおそれがありますので、期限内の報告をお願いいたします。
 また、毎年の報告をなされない場合や、虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処す場合があります。(農地法第68条第1号)

報告様式

記載例

 

農地買受適格証明書の交付について

 裁判所等の競売・公売になった農地の入札に参加する場合、農業委員会が発行する「買受適格証明書」の交付を受けなければなりません。
 この「買受適格証明書」については、農地法第3条申請に準じており、農地を所有できる適格者かどうかの審査が必要とされ、農業委員会の総会で審議することとなります。
 農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合は、後日、「買受適格証明書」を発行します。
総会は、毎月下旬に開催するため、申請については、毎月5日までに提出をお願いします。

【申請書類および添付書類】
・買受適格証明願書 
・買受適格証明願書 記載例
・営農計画書 
・営農計画書(別紙:経営収支の目標)
・必要添付書類 

      ※その他、個別の事例に応じて追加する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

お問い合わせ

農業委員会 事務グループ

電話:0146-47-2472  FAX:0146-47-2496

E-mail:nogyo@niikappu.jp