更新日:令和2年11月24日
町では、優れた農業後継者の確保と円滑な経営継承を促進し、将来に亘る持続的な発展を目指す経営体を育成するため、農業後継者親元就農奨励金制度を実施しております。
平成30年4月1日以降に子弟が親元就農した経営主(認定農業者であること。)に対し、2年間に亘り各年50万円を交付するもの。
なお、農業後継者は、町内農業者の3親等以内の子弟で、後継者として新たに町内において農業に従事することとなる日において、18歳以上45歳未満の町民を対象とします。(法人については一戸一法人とし、経営者の子弟に限る。)
1.親元就農届
奨励金の交付を受けようとする方は、子弟の親元就農後、速やかに親元就農届により新冠町農協を経由して届け出してください。ただし、1経営体につき1件限りとし、親元就農後2年を超えて届け出することは出来ません。
2.親元就農奨励金交付申請書
親元就農届を提出した方は、その年の事業決算後、子弟の就農が確認できる書類(青色専従者給与の支払いが確認できる事業決算書)を添えて、交付申請書を新冠町農協を経由して提出してください。2年目の交付についても2年目の事業決算後、同様の申請が必要です。
※奨励金の交付は、1年目および2年目の事業決算後になります。
※青色専従者給与を支給するには、所管税務署への届け出が必要です。
1.交付制限(次の場合、奨励金の対象となりません。)
(1)経営体に、すでに別の子弟が後継者として就農しているとき。
(2)国および北海道等が実施している新規就農者対策事業等、同種の支援を受けているとき。
(3)本制度開始後に親元を離農した子弟が、再度親元に就農したとき。
2.返還要件(地祇の場合、交付した奨励金を返還して頂きます。)
(1)就農後5年以内に農業経営を中止又は廃止したとき。
(2)虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められたとき
町地域担い手育成総合支協議会では、親元就農した農業後継者が、営農に必要な知識や資格の習得を支援するため、研修および免許等の取得費用の一部を助成しております。
新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方
1.研修費補助(補助率1/2以内、上限10万円)
(1)農業研修機関(農業大学校等)が行う各種研修に参加した際の受講料、教材費
(2)農家子弟自らが主催する営農に必要な視察研修等の費用(飲食費は除く)
※補助対象期間 親元就農してから経営継承するまでの間(通算2回まで)
2.免許取得費補助(補助率1/2以内)
大型特殊免許やけん引免許等、営農類型毎に標準的に必要と認めた免許の取得費用
※補助対象期間 親元就農してから5年間
研修や免許所得に要した費用の領収書および研修の報告書や免許証の写し等、関係書類を添えて事務局に申請書を提出してください。
※参加する研修や免許取得が補助対象となるかを、事前にお問い合わせください。
経営継承前に農業に従事しなくなった場合は補助金の返還となります。
町では、苫小牧信用金庫と「地域結婚支援事業の連携に関する協定」を締結し、官民一体となって結婚を希望する方の婚活支援に取り組んでおります。
苫小牧信用金庫が運営する結婚相談所で、専任スタッフのサポートのもと、会員同士の「お見合い」による婚活事業を行っております。
町では、結婚を希望する方の出会いやきっかけづくりの一環として、入会を促進しています。
詳細は以下の入会案内をご覧ください。
連携協定に基づき、年に1度、町内独身産業後継者(独身経営主を含む)を対象に、とましんLLB会の登録会員との婚活パーティを開催しております。
開催にあたっては、各産業団体(農協、漁協、商工会)を通じて、参加のご案内をしております。