更新日:令和7年4月25日
特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを受けまして、令和7年4月1日より特定外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対し「協力確認書」を提出する必要があることから、新冠町における「協力確認書」の取り扱いにつきまして下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
特定技能所属機関※特定技能所属機関とは該当外国人の受入れ企業を指します。
特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
初めて在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
※同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出する必要はありません。
窓口・郵送・FAX・メールいずれかの方法でご提出ください。
〒0146-47-2492
北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2
新冠町役場企画課 (2階8番窓口)
MAIL:teijyu@niikappu.jp
FAX:0146-47-2600
省令改正により、1号特定技能外国人支援計画の基準として、当該支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが明記されました。作成に当たっては下記資料をご参照ください。
・第6次新冠町総合計画(p91~ 第7章)
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。(外部ページへリンク)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
新冠町役場企画課まちづくりグループ
TEL:0146-47-2498
東京出入国在留管理局就労審査第三部門
TEL:0570-034259