更新日:平成25年3月1日
請願・陳情の提出
請願・陳情とは
- 憲法第16条で認められた権利で、町民が議会に対して自らの要望や意見を述べる行為が「請願」です。
- 「陳情」も町民が議会に対して要望をするものですが、法令の根拠はありません。
- 「請願」は紹介議員が必要ですが、「陳情」は法的根拠がないので、紹介議員を必要としません。
- 町議会では「請願」、「陳情」のいずれも議会運営委員会での審査を通じて、本会議で審議されます。
- 「請願」、「陳情」は、文書で議長あてに提出してください。(請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。)
提出方法は
議会事務局に直接、持参してください。
提出部数
1部
提出時期
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには提出してから一定の期間が必要になります。
書き方
請願・陳情の趣旨(願意・理由)は、町議会に対し何をなぜ求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡潔に記載してください。