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更新日:令和4年8月8日

職員等による公益通報制度について

新冠町では、公益通報保護者法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合に不利益な取り扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資することを目的として職員等による公益通報(内部通報制度)を運用しています。

通報者(職員等)の範囲

1 一般職の職員、非常勤の特別職
2 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員および従業員
3 町施設の指定管理者の役員又は従業員

公益通報の対象となる事実

1 法令(条例・規則等含む)に違反し、又は違反のするおそれがある事実
2 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
3 上記のほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

通報の方法

公益通報を行う場合は、原則として実名によるものとし、公益通報の対象となっている職員の氏名および所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所および内容をできる限りわかりやすくお知らせください。

通報の窓口

新冠町役場総務課総務係
住所 〒059-2492 北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2
電話 0146-47-2111 FAX 0146-47-2600
E-mail info@niikappu.jp

お問い合わせ

総務課総務グループ

電話:0146-47-2497  FAX:0146-47-2600

E-mail:info@niikappu.jp