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更新日:令和8年1月30日
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」および「地方自治法」に基づき、一定の面積の農地がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。 農業生産力の増進および農業経営の合理化に寄与するために設けられる機関で、町長が議会の同意を得て任命した農業委員で構成された合議体の行政委員会です。